2021年01月の税務ニュース
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令和3年度税制改正大綱
令和3年度税制改正大綱が令和2年12月21日に閣議決定されました。今月は、3月31日期限の税制が延長されていますので、いくつかご紹介します
中小企業軽減税率の適用を延長
資本金の額が1億円以下の普通法人である中小企業者に対して適用されていた所得800万円までの法人税の軽減(19%から15%)が令和5年3月31日まで2年間延長されます。
所得拡大促進税制の見直し・延長
雇用環境が悪化する中で、雇用を守り、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業も評価できるように、適用要件の一部見直し・簡素化、適用期限の延長が行われます。企業全体の給与等支給総額を増加させた場合(前年度比1.5%以上)、その増加額の15%を税額控除(2.5%以上増加等で、さらに10%上乗せ)する制度としたうえで、令和5年3月31日まで2年間延長されます。適用制度については、現行では、2つあった通常要件が「給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比で1.5%以上」の1つだけになります。
中小企業経営強化税制の延長
中小企業等経営強化法の認定を受けた計画に基づく投資について、即時償却又は税額控除(10%、資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%)のいずれかの適用を認める措置が令和5年3年31日まで延長されます。また、本税制の利便性を向上させるため、適用の前提となる計画手続きを柔軟化します(例、工業会の証明書と取得と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことにより、手続きを迅速化)。さらに、M&Aの効果を高める設備として「経営資源集約化設備(D類型)」が追加されます。
中小企業投資促進税制の延長
中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除※(7%)のいずれかの適用を認める措置が令和5年3月31日まで延長されます。また、対象となる業種に、不動産業・物品賃貸業、商店街振興組合等を追加し、これに伴い「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は廃止されます。
※税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る。